民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律平成十一年法律第百十七号 第62条(監督) 機構は、内閣総理大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。 2 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。