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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律平成十一年法律第百十七号

第67条(合併等の決議)

機構の合併、分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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なし