民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律平成十一年法律第百十七号 第77条(協力) 国及び地方公共団体並びに民間事業者は、特定事業の円滑な実施が促進されるよう、協力体制を整備すること等により相互に協力しなければならない。