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国家公務員倫理法
平成十一年法律第百二十九号
第19条
(給与)
会長及び委員の給与は、別に法律で定める。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国家公務員倫理法
第16条
(身分保障)
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