国家公務員倫理法平成十一年法律第百二十九号 第22条(調査の端緒に係る任命権者の報告) 任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を審査会に報告しなければならない。