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国家公務員倫理法
平成十一年法律第百二十九号
第30条
(審査会による懲戒)
審査会は、第二十八条の調査を経て、必要があると認めるときは、当該調査の対象となっている職員を懲戒手続に付することができる。
この条文が引く先
1
引用
国家公務員倫理法
第28条
(審査会による調査)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国家公務員倫理法
第32条
(審査会による懲戒処分の概要の公表)
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