特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律平成十一年法律第百五十八号 第20条(特定調停に代わる決定への準用) 第十七条第二項の規定は、特定調停に係る事件に関し裁判所がする民事調停法第十七条の決定について準用する。