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地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令平成十一年政令第九十五号

第1条(市町村に係る地方特例交付金の額の算定及び交付に関する都道府県知事の事務)

地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第六条の規定により、都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額の算定及び交付に関し、次に掲げる事務を取り扱わなければならない。 一 法第四条第一項の規定により総務大臣が決定し、又は変更した地方特例交付金の額を当該市町村に通知すること。 二 法第五条第一項から第三項までの規定により交付時期ごとに交付すべき地方特例交付金の額を算定してこれを総務大臣に報告するとともに、当該市町村に通知すること。 三 法第五条第四項の規定により地方特例交付金の全部又は一部を国に還付させること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし