HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令平成十一年政令第百四十三号

第9条

法第三十六条の五第三項の政令で定める倍数は、一とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし