地球温暖化対策の推進に関する法律施行令平成十一年政令第百四十三号 第10条(国際協力排出削減量口座簿の記録事項) 法第四十九条第二項第五号の政令で定める事項は、国際協力排出削減量についての処分の制限に関する事項とする。