金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令平成十一年政令第百五十六号 第1条(定義) この政令において「金融会社等」、「特定金融会社等」及び「社債の発行等」とは、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項及び第三項並びに第三条に規定する金融会社等、特定金融会社等及び社債の発行等をいう。