検察官の俸給等に関する法律昭和二十三年法律第七十六号 第4条 検察庁法第二十四条の規定により欠位を待つことを命ぜられた検察官には、引き続き扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。