中小企業等経営強化法施行令平成十一年政令第二百一号
第8条(経営革新関連保証及び経営力向上関連保証に係る保険料率)
法第二十二条第十項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた特定事業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係(法第二十二条第六項に規定する特例経営力向上関連保証に係るものを除く。)についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。