中小企業等経営強化法施行令平成十一年政令第二百一号
第17条
法第五十六条第一項並びに第五十七条第一項及び第二項の規定による経済産業大臣の権限並びに法第七十条第六項及び第七十一条第七項の規定による経済産業大臣の権限(認定事業継続力強化を行う者に関するものに限る。)は、事業継続力強化計画を作成した中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。
2 法第五十八条第一項並びに第五十九条第一項及び第二項の規定による経済産業大臣の権限並びに法第七十条第六項及び第七十一条第七項の規定による経済産業大臣の権限(認定連携事業継続力強化を行う者に関するものに限る。)は、連携事業継続力強化計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。