民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令平成十一年政令第二百七十九号
第2条(技術提案について準用する公共工事の品質確保の促進に関する法律の規定の読替え)
法第十条第三項の規定により公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第十五条第五項本文、第十六条、第十七条第一項前段、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条の規定を準用する場合においては、同法第十五条第五項本文中「発注者は、競争に参加する者に対し技術提案を求めて落札者を決定する」とあるのは「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第三項に規定する公共施設等の管理者等(以下「公共施設等の管理者等」という。)は、その募集に応じようとする者に対し技術提案を求めて同条第二項に規定する特定事業(以下「特定事業」という。)を実施する民間事業者を選定する」と、同法第十六条、第十七条第一項前段、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条中「発注者」とあるのは「公共施設等の管理者等」と、同法第十六条中「競争に参加する者に」とあるのは「特定事業を実施する民間事業者の募集に応じようとする者に」と、「競争に参加する者の」とあるのは「当該募集に応じようとする者の」と、「施工技術」とあり、及び「技術的能力」とあるのは「経営能力及び技術的能力」と、「競争に参加すること」とあるのは「当該募集に応じようとすること」と、同条及び同法第十八条第一項中「公共工事」とあるのは「特定事業」と、同法第十六条中「技術水準」とあるのは「水準」と、「落札者を決定する」とあるのは「当該特定事業を実施する民間事業者を選定する」と、同項中「当該工事」とあるのは「当該特定事業」と、「仕様」とあるのは「内容」と、「発注の」とあるのは「特定事業の選定の」と読み替えるものとする。