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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令平成十一年政令第二百七十九号

第5条(国派遣職員に係る国家公務員倫理規程の特例)

法第七十八条第一項に規定する国派遣職員は、国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第四条第三項の規定の適用については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項に規定する特別職国家公務員等とみなす。

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なし