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ダイオキシン類対策特別措置法施行令
平成十一年政令第四百三十三号
第2条
(耐容一日摂取量)
法第六条第一項の政令で定める値は、四ピコグラムとする。
この条文が引く先
1
引用
ダイオキシン類対策特別措置法
第6条
(耐容一日摂取量)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
ダイオキシン類対策特別措置法施行令
第1条
(特定施設)
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