HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則平成十一年総理府令第三十一号

第3条(関係地方公共団体の意見の聴取)

都道府県及び市町村は、法第二十一条第一項の規定により地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴くため、当該地方公共団体実行計画の案を関係地方公共団体に送付するものとする。 2 前項の規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。