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地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則平成十一年総理府令第三十一号

第5の8条(署名又は記名押印に代わる措置)

法第三十六条の十九第九項の環境省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし