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地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則平成十一年総理府令第三十一号

第8条(欠格事由)

地域センターは、法第三十八条第六項の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日から起算して二年を経過していない者を同条第二項第二号、第三号又は第六号(同項第二号又は第三号に附帯する事業に係る部分に限る。)の規定による事業に従事させてはならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし