HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則平成十一年総理府令第三十一号

第10条(全国地球温暖化防止活動推進センターへの準用規定)

第六条の規定は法第三十九条第一項の規定による全国地球温暖化防止活動推進センターの指定を受けようとする法人について、第七条及び前条の規定は全国地球温暖化防止活動推進センターについて準用する。 この場合において、第六条第一項中「都道府県知事又は指定都市等の長(以下「都道府県知事等」という。)」とあるのは「環境大臣」と、同条第二項第四号中「法第三十八条第二項各号」とあるのは「法第三十九条第二項各号」と、第七条中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、前条第一項中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、「法第三十八条第一項」とあるのは「法第三十九条第一項」と、同条第二項中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、同条第三項中「都道府県知事及び指定都市等の長」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし