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ダイオキシン類対策特別措置法施行規則
平成十一年総理府令第六十七号
第8条
(測定結果の報告)
法第二十八条第三項による報告は、様式第六による報告書によってしなければならない。
この条文が引く先
1
引用
ダイオキシン類対策特別措置法
第28条
(設置者による測定)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則
第1の2条
(排出基準)
引用
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則
第10条
(光ディスクによる手続)
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