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ダイオキシン類対策特別措置法施行規則平成十一年総理府令第六十七号

第17条(権限の委任)

法第三十四条第一項及び第三十六条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。 ただし、法第三十四条第一項に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし