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住民基本台帳法施行規則平成十一年自治省令第三十五号

第1条(住民票コード)

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)第七条第十三号に規定する住民票コードは、次に掲げる数字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 一 無作為に作成された十けたの数字 二 一けたの検査数字(住民票コードを電子計算機に入力するときの誤りを検出することを目的として、総務大臣が定める算式により算出される数字をいう。)

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なし