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住民基本台帳法施行規則平成十一年自治省令第三十五号

第42条(旧氏及び旧氏の振り仮名の記載、変更及び削除に係る請求書の記載事項)

令第三十条の十四第一項、第四項及び第六項に規定する総務省令で定める事項は、氏名、住所並びに住民票コード又は出生の年月日及び男女の別とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし