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債権管理回収業に関する特別措置法施行規則平成十一年法務省令第四号

第1条(許可の申請)

債権管理回収業に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条の規定による法務大臣の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、別紙様式第一号により作成した法第四条第一項の許可申請書(以下「許可申請書」という。)に、同条第二項に規定する書類を添付して、法務大臣に提出しなければならない。