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債権管理回収業に関する特別措置法施行規則平成十一年法務省令第四号

第9条(受取証書の記載事項)

法第十五条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 債権回収会社の商号、本店の所在地及び許可番号 二 受領金額及びその利息、賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に基づく賠償金又は元本への充当額 三 受領年月日 四 弁済を受けた旨を示す文字 五 弁済金を受領した者の氏名 六 債務者の商号、名称又は氏名 七 債務者以外の者が債務の弁済をした場合には、その者の商号、名称又は氏名 八 弁済を受けた債権の債権者の商号、名称又は氏名 九 弁済を受けた債権の発生年月日、発生原因並びに発生時の債権者(以下「原債権者」という。)及び金額 十 弁済後の残存債務の額及びその内訳

この条文を準用・引用する条文 0

なし