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政府資金調達事務取扱規則平成十一年大蔵省令第六号

第9の2条(領収証書の交付の特例)

日本銀行は、日本銀行国債事務取扱規程第十一条第一項に規定する応募者から政府短期証券に係る払込金の払込みを受けたときは、これを領収した旨の通知(以下「払込金領収通知」という。)を当該応募者の使用に係る電子計算機に送信することにより、同項に規定する領収証書の交付に代えることができる。 この場合において、同項中「領収証書」とあるのは、「払込金領収通知」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし