政府資金調達事務取扱規則平成十一年大蔵省令第六号 第10条(借入申込) 財務大臣は、借入金及び一時借入金(以下「借入金等」という。)の借入をしようとするときは、次の各号に掲げる要項を記載した借入申込書を借入先に送付して、その承諾を得るものとする。 一 借入金額 二 借入日 三 償還期限 四 利息に関する事項 五 借入の根拠法律及びその条項 六 繰上償還に関する事項 七 その他必要な事項