特定金融会社等の開示に関する内閣府令平成十一年大蔵省令第五十七号
第5条(貸付金残高の内訳等の発行登録追補書類における開示)
金融商品取引法第二十三条の八第一項の規定により発行登録追補書類を提出しようとする特定金融会社等(以下「発行登録特定金融会社等」という。)のうち第三条第一項各号に掲げる事項を記載した有価証券報告書又は半期報告書を提出していない者は、当該発行登録追補書類に、当該発行登録追補書類の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該発行登録特定金融会社等に係る同項各号に掲げる事項を、当該各号に定める様式により記載しなければならない。
2 前項の規定により同項に規定する事項を発行登録追補書類に記載しようとする発行登録特定金融会社等は、次の各号に掲げる発行登録追補書類の様式の区分に応じ、当該各号に定める箇所に記載しなければならない。 一 開示府令第十二号様式 同様式の第一部 証券情報の第4 その他の記載事項 二 開示府令第十二号の二様式 同様式の第一部 証券情報の第3 その他の記載事項