特定金融会社等の開示に関する内閣府令平成十一年大蔵省令第五十七号
第6条(貸付金残高の内訳等の有価証券報告書における開示)
金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項の規定により有価証券報告書を提出すべき特定金融会社等(以下「報告書提出特定金融会社等」という。)は、当該有価証券報告書に、当該有価証券報告書に係る事業年度終了の日における当該報告書提出特定金融会社等に係る第三条第一項各号に掲げる事項を、当該各号に定める様式により記載しなければならない。
2 前項の規定により同項に規定する事項を有価証券報告書に記載しようとする報告書提出特定金融会社等は、次の各号に掲げる有価証券報告書の様式の区分に応じ、当該各号に定める箇所に記載しなければならない。 一 開示府令第三号様式 同様式の第一部 企業情報の第2 事業の状況の4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 二 開示府令第三号の二様式 同様式の第一部 企業情報の第2 事業の状況の4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 三 開示府令第四号様式 同様式の第一部 企業情報の第2 事業の状況の4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析