特定金融会社等の開示に関する内閣府令平成十一年大蔵省令第五十七号
第8条(不良債権の状況の有価証券届出書における開示)
届出書提出特定金融会社等のうち特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令(平成十一年総理府令・大蔵省令第三十二号。以下「会計府令」という。)第九条第一項の規定により同項各号に該当する貸付金(以下「不良債権」という。)に関する事項(以下「不良債権の状況」という。)を注記した財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表をいう。以下同じ。)を記載した有価証券報告書又は会計府令第二十一条第二項の規定により不良債権の状況を注記した第一種中間財務諸表(中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書であって金融商品取引法第二十四条の五第一項の表の第一号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書に含まれるものをいう。以下同じ。)若しくは第二種中間財務諸表(中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書であって同表の第二号又は第三号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書に含まれるものをいう。以下同じ。)若しくは会計府令第二十三条第三項の規定により不良債権の状況を注記した第一種中間連結財務諸表(中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書であって同表の第一号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書に含まれるものをいう。以下同じ。)を記載した半期報告書を提出していない者は、有価証券届出書に、当該有価証券届出書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該届出書提出特定金融会社等に係る不良債権の状況を記載しなければならない。
2 前項に規定する不良債権の状況の記載に当たっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。 一 不良債権がある場合 当該不良債権の金額 二 不良債権がない場合 その旨
3 第一項の規定により同項に規定する不良債権の状況を有価証券届出書に記載しようとする届出書提出特定金融会社等は、次の各号に掲げる有価証券届出書の様式の区分に応じ、当該各号に定める箇所に記載しなければならない。 一 開示府令第二号様式 同様式の第二部 企業情報の第2 事業の状況の4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 二 開示府令第二号の二様式 同様式の第一部 証券情報の第4 その他の記載事項 三 開示府令第二号の三様式 同様式の第一部 証券情報の第4 その他の記載事項 四 開示府令第二号の四様式 同様式の第二部 企業情報の第2 事業の状況の4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 五 開示府令第二号の五様式 同様式の第三部 企業情報の第2 事業の状況の4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 六 開示府令第二号の六様式 同様式の第三部 企業情報の第2 事業の状況の4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 七 開示府令第二号の七様式 同様式の第三部 企業情報の第2 事業の状況の4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析