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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則平成十一年総理府・大蔵省令第三十一号

第10条(登録の移管)

管轄財務局長は、前条第一項の規定による届出があった場合(法第四条第一項第一号に規定する住所の変更の届出であって管轄財務局長の管轄区域外に特定金融会社等の主たる営業所等の住所を変更するものの届出があった場合に限る。)は、当該届出書及び特定金融会社等登録簿のうち当該特定金融会社等に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の営業所等の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下この条において同じ。)に送付するものとする。 2 前項の規定による送付を受けた財務局長は、当該届出に係る事項を特定金融会社等登録簿に登録するものとする。 3 財務局長は、前項の登録をしたときは、前条第三項の登録変更済通知書により、その旨を当該届出者に通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし