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介護保険法施行規則
平成十一年厚生省令第三十六号
第9条
(法第八条第六項の厚生労働省令で定める者)
法第八条第六項の厚生労働省令で定める者は、歯科衛生士、保健師、看護師、准看護師及び管理栄養士とする。
この条文が引く先
1
引用
介護保険法
第8条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
介護保険法施行規則
第170条
(施行法第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの等)
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