介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号 第16条(法第八条第十一項の厚生労働省令で定める事項) 法第八条第十一項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。