介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号 第22の23条(研修の課程) 令第三条第一項第一号イ及びロに掲げる研修(以下この条から第二十二条の二十九までにおいて「研修」という。)の課程は、介護職員初任者研修課程及び生活援助従事者研修課程とする。 2 研修の内容は、厚生労働大臣が定める基準以上のものとする。