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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第22の30条(名簿等の提出)

介護員養成研修事業者は、毎事業年度終了後二月以内に、令第三条第二項第二号イに規定する名簿及び事業報告書を当該指定をした都道府県知事に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1