介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号
第28条(被保険者証の検認又は更新)
市町村は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。
2 第一号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第二号被保険者(以下「被保険者証交付済被保険者」という。)は、前項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを市町村に提出しなければならない。 ただし、既に市町村に被保険者証を提出している者については、この限りでない。
3 市町村は、前項本文の規定により被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。
4 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。