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農薬取締法
昭和二十三年法律第八十二号
第32条
(聴聞の方法の特例)
前条第一項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
農薬取締法
第37条
(外国製造農薬の登録の取消し等)
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