介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号
第34の13条(記録の整備)
指定市町村事務受託法人は、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定市町村事務受託法人は、市町村事務の実施に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 一 実施した市町村事務の内容等の記録 二 前条第二項に規定する苦情の内容等の記録 三 第三十四条の十において準用する指定居宅介護支援等基準第二十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録