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農薬取締法
昭和二十三年法律第八十二号
第33条
(登録の制限)
第三十一条第一項の規定により登録を取り消された者は、取消しの日から一年間は、当該農薬について更に登録を受けることができない。
この条文が引く先
1
引用
農薬取締法
第31条
(監督処分)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
農薬取締法
第27条
(農薬の使用に関する理解等)
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