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介護保険法施行規則
平成十一年厚生省令第三十六号
第65の6条
(法第四十二条の三第二項の厚生労働省令で定める者)
法第四十二条の三第二項の厚生労働省令で定める者は、住所地特例適用要介護被保険者とする。
この条文が引く先
1
引用
介護保険法
第42の3条
(特例地域密着型介護サービス費の支給)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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