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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第72条(居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間)

法第四十四条第四項の厚生労働省令で定める期間は、毎年四月一日からの十二月間(次条において「居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間」という。)とする。