HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第75条(居宅介護住宅改修費の支給の申請)

居宅介護住宅改修費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者は、住宅改修(法第四十五条第一項に規定する住宅改修をいう。以下同じ。)を行おうとするときには、あらかじめ、第一号から第四号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出し、住宅改修が完了した後に第五号から第七号までに掲げる書類を提出しなければならない。 一 当該申請に係る住宅改修の内容、箇所及び規模並びに当該住宅改修を施工する者の氏名又は名称 二 当該申請に係る住宅改修に要する費用の見積り及びその着工予定の年月日 三 介護支援専門員その他居宅要介護被保険者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者が作成する書類であって、当該申請に係る住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの 四 当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認できるもの 五 当該申請に係る住宅改修に要した費用並びにその着工及び完成の年月日 六 当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収証 七 当該申請に係る住宅改修の完了後の状態を確認できる書類等 2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、住宅改修が完了した後に同項第一号及び第三号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出することができる。 3 住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者でない場合には、第一項第一号から第四号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類に、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類を添付しなければならない。