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介護保険法施行規則
平成十一年厚生省令第三十六号
第97の2の2条
(高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請)
第八十三条の四の四の規定は、高額医療合算介護予防サービス費の支給について準用する。
この条文が引く先
1
準用
介護保険法施行規則
第83の4条
(高額介護サービス費の支給の申請)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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