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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第97の2の2条(高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請)

第八十三条の四の四の規定は、高額医療合算介護予防サービス費の支給について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし