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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第97の4条(準用)

第八十三条の六第一項第一号、第二号、第五号及び第六号並びに第二項から第十項まで、第八十三条の七並びに第八十三条の八の規定は、特定入所者介護予防サービス費について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第八十三条の六第一項 前条 第九十七条の三 要介護被保険者 居宅要支援被保険者 特定介護サービス 特定介護予防サービス 第八十三条の六第二項 同項第一号及び第四号 同項第一号 第八十三条の六第四項 要介護被保険者 居宅要支援被保険者 第八十三条の六第五項 要介護被保険者 居宅要支援被保険者 前条 第九十七条の三 第八十三条の六第七項、第九項及び第十項 要介護被保険者 居宅要支援被保険者 第八十三条の七 前条 第九十七条の四において準用する前条 要介護被保険者 居宅要支援被保険者 特定介護サービス 特定介護予防サービス 特定介護保険施設等(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。) 特定介護予防サービス事業者(法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。) 第八十三条の八第一項 特定介護保険施設等 特定介護予防サービス事業者 居住又は滞在(以下「居住等」という。) 滞在 食費の基準費用額(法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。) 食費の基準費用額(法第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。) 居住費の基準費用額(同項第二号に規定する居住費の基準費用額をいう。) 滞在費の基準費用額(同項第二号に規定する滞在費の基準費用額をいう。) 要介護被保険者 居宅要支援被保険者 食費の負担限度額(同項第一号に規定する食費の負担限度額をいう。第三項において同じ。) 食費の負担限度額(同項第一号に規定する食費の負担限度額をいう。第三項において同じ。) 居住費の負担限度額(法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額をいう。第三項において同じ。) 滞在費の負担限度額(法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額をいう。第三項において同じ。) 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護予防サービス費 第八十三条の八第二項 要介護被保険者 居宅要支援被保険者 特定介護保険施設等 特定介護予防サービス事業者 特定介護サービス 特定介護予防サービス 居住等 滞在 第三号の特定介護保険施設等に居住し、又は滞在していた期間 特定介護予防サービスを受けていた期間 第八十三条の八第三項 居住費の負担限度額 滞在費の負担限度額