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介護保険法施行規則
平成十一年厚生省令第三十六号
第103条
(法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める期間)
法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年六月間とする。
この条文が引く先
1
引用
介護保険法
第67条
(保険給付の支払の一時差止)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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