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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第105条(保険給付の支払の一時差止)

法第六十七条第一項又は第二項の規定により市町村が一時差し止める保険給付の額は、当該要介護被保険者等に係る滞納額に比し、著しく高額なものとならないようにするものとする。