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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第108条(保険給付の支払の一時差止の記載の消除等)

要介護被保険者等は、保険給付差止の記載を受けている場合において、法第六十八条第二項の政令で定める特別の事情があるときは、被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を市町村に提出して同項の規定による保険給付差止の記載の消除を受けるものとする。