介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号
第111条(給付額減額期間等の算定方法)
市町村は、既に給付額減額等の記載(法第六十九条第一項に規定する給付額減額等の記載をいう。以下同じ。)が行われている要介護被保険者等について認定を行った場合であって、当該認定の時点において当該給付額減額等の記載に係る給付額減額期間(同項に規定する給付額減額期間をいう。以下同じ。)が経過していないときは、当該認定に係る給付額減額等の記載を行わないものとする。
2 過去に給付額減額等の記載が行われた者について令第三十三条に規定する保険料徴収権消滅期間(法第六十九条第一項に規定する保険料徴収権消滅期間をいう。以下同じ。)の算定を行う場合においては、当該過去の給付額減額等の記載に係る保険料徴収権消滅期間の算定の対象となった年度に係る令第三十三条に規定する同条第二号に掲げる額を同条第一号に掲げる額で除して得た数については、同条の規定による年数の算定の対象としないものとする。
3 過去に給付額減額等の記載が行われた者について令第三十四条第一項第二号に規定する保険料納付済期間(同条第二項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)の算定を行う場合においては、当該過去の給付額減額等の記載に係る保険料納付済期間の算定の対象となった年度における同項に規定する同項第二号に掲げる額を同項第一号に掲げる額で除して得た数については、同項の規定による年数の算定の対象としないものとする。
4 令第三十三条の規定により保険料徴収権消滅期間を算定するに当たり、同条の規定により合算して得た数に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 令第三十四条第二項の規定により保険料納付済期間を算定するに当たっても、これと同様とする。
5 令第三十四条第一項の規定により給付額減額期間を算定するに当たり、同項の規定により十二を乗じて得た数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。